失業保険についてです。介護が理由で退職し、ケアプランが落ち着くまで暫く、求職の申し込みをしませんでしたが、落ち着いたかなぁと思って、
短時間の仕事を探しに行きましたが、受給延長手続きにされました。まだ、のんびりしたいと言う気持ちと、親が施設入所を嫌がる事もあり、自分で出来るところ迄、面倒みてやりたいと言う気持ちもあります。職業訓練も受けておきたいのですが、就職出来る様になったら、証明を出すよう言われました。延長期間中に、臨時アルバイトしても、何か影響ありますか?。
アルバイトはしてもいいと思います。

でもちゃんとハローワークに申告しなければいけませんよ。

一度ハローワークに相談に行ってみて下さい!
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について

雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。

1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

よって7日+3ヶ月間は給付がありません。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間

とにかく頑張って下さい。
職業支援校の講座って本当にお得なのでしょうか?
40代、失業中です。

フルタイムで将来的な計画も考えられるような仕事にどうしてもつきたくて、今月から、ウェブデザインの専門学校に通っています(入学金・授業料等で50万円近く・半年のコースです)。

今日、ハローワークに失業保険の初回講習で行った帰り、たまたま見かけた職業支援プログラムは、教材費1万円だけで、授業の項目・時間数がもっと多いのです。。。1/50の費用?!と正直へこんでいます。

気になったので、校名で口コミ検索したのですが、その職業支援学校では出てきませんでした。ただ、別の職業支援校で、先生が上から目線だとか、授業が詰め込みだとか、先生のレクチャーの質がなっていないとか、延々と職探しをしろと上から目線で説教まがいな扱いをされてしまうとか、ネガティブなものが表示されました。

たまたまかもしれませんが、実際問題として、普通に料金を取って運営している学校と、国からの予算で(言い方は悪いかもしれませんが、ボロい商売な感じがしませんか?)運営しているところというのは、やはりクオリティーは違うのでしょうか。
まさに、校によりけりですね。

普通、求職者支援訓練を実施する主体は、もともと専門学校やスクールで当該ジャンルの教育訓練実績があって、ノウハウや講師陣を有しているところであることが一般的です。

全くそういう講師陣や施設設備がなく実績もない全くの新規参入については、国の認定を受けるのが不可能ではありませんがかなり不利になり、相当高いハードルになりますからね。

ですから、半年間程度のスクールであれば、求職者支援訓練校のクオリティイとさほど大差がないのではないかと個人的には考えます。


校の収益面で見ましても、質問者さんのスクールは半年間で50万円と言うことですね。

半年間の求職者支援訓練において、一定人数を集め一定の就職率を上げられれば、受講者一人に付き(基本奨励金6万円+付加奨励金2万円)×6月=48万円の国助成がもらえますから、ほぼ50万円と等しくなります。

つまり、経営的には募集人数さえ集まれば「とんとん」ということになります。

求職者支援訓練は、受講者の負担額が少ない分だけ受講生集めは容易になる反面、意欲や覚悟の薄い人が集まりやすく、一方のスクールでは、負担額が大きい分受講者が集まりにくいが、それでも応募する人は意欲も能力も高い、ということになって、この観点からみても「とんとん」と言えるかもしれません。


さて、そもそも一般論で言いますと、半年間のスクールでそもそも関連職種に就職できるのかというと、相当難しいでしょう。

「専門学校」といいますのは、2年間の修業期間が絶対要件ですので、半年間のスクールは専門学校ではあり得ません。おそらく各種学校か無認可校ですね。

webデザイン関係の求人をみれば、ほとんどが専門学校か大学で専門学科卒業学歴を有しているか、あるいは数年の実務経験を持っているかのいずれかだと思われます。

半年間のスクール通学履歴だけではエントリーさえできない恐れがあります。

仮にエントリーできたとしても、webデザイナーという職種は人気職種でもあり、競争相手は少なくとも2年間の専門教育を受けてきた若い方々で、勝ち抜けるのは相当至難の業と言わざるを得ません。


こうしたことは、webデザインというジャンルだからの話ですが、これが仮に保育士養成の短大と公共職業訓練の委託訓練の比較であったのなら、クオリティはどちらも高く、保育士国家資格が卒業と同時に得られ就職も容易、学費については200万円
くらいお得(逆に失業給付金受給も考えるとその倍お得)ということが言えます。
退職後の保険手続きについて
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。

現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?

■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)

知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
離職票は受け取りましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる

→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。

>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる

→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。

何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。

非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。



なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
現在パートで働いていますが、仕事が減り自宅待機状態が続くので短時間のアルバイトとかけもちをしています
それでパートが解雇になった場合失業保険がもらえますが、アルバイトを始めたばかりですぐに辞めなかった
場合、いつまでに失業保険の手続きをしたらいいのですか。
失業保険の受給が可能なのは、離職日から1年後までです。これを超えると、受給日数が残っていても受給の権利が消滅しますので、手続きのリミットは受給日数や待機期間などから逆算してください。
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