離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。

派遣会社より自己都合のための退職とされました。

そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、

調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。


離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く)
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)

下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。

下記をハローワークに持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)


===

補足後

>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?

そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?

具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?

あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
失業保険について

4月に結婚をしました。主人とは同じ職場だったので、私が仕事を退職しました。
ずっと家にいる意思はなく、働きたいと思っていますが、引っ越しを控えている等の
理由で、仕事できるのは9月の頭からになりそうです。

そしてうっかりしていたことに、失業保険のことを考えもせず、退職翌日~主人の
扶養に入ってしまいました。

扶養に入って3カ月も経ってしまったのですが、
今からハローワークへ行き申請すれば、遡って失業手当を頂くことはできますか?
遡って扶養から外れることはできるのでしょうか?

恐縮ですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
遡っては無理です。
今から・・・の手続きになります。
自己都合退職ですので、10月からの受給でしょうか。
扶養に入った状態で問題はありません。

ただ、引越しなどの関係もあって、9月からしか働けないのでしたら、9月までは手続きできません。

失業保険は、あくまでも、働ける人・働く意欲がある人のためのものだからです。

・・・まぁ、ぶっちゃけてしまえば、働けるふりをすれば、そうそうばれるものではありませんが^^
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給

以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。

「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。


さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。

話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。

上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。

話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。


期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます



「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)

特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
扶養に入れるタイミングを教えてください。

結婚を機に3月末で仕事を辞める事になりました。
(派遣社員、年収200万程度)

離職票が届くまで約2週間。

4月中旬に失業保険給付の申請をし、7月中旬から受給。

失業給付は6割程度との事なので、月収17万の6割=月102,00円。

1日あたり3,400円あるため、旦那の扶養には入れませんよね?

受給開始までの待機3ヵ月と、受給中の3ヵ月間は国民保険と国民年金を支払う事になり、半年後にようやく旦那の扶養に入れるのでしょうか?

その後は扶養内で働きたいのですが、年収103万以下(130万以下?)で調整するにあたり、失業給付額も年収に該当しますか?

このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
社保の扶養に加入できるタイミングはご主人の所属する保険組合の規約によりますので、ここで一般論を聞いても意味がありません。

また、ご自身で失業手当の計算をされたようですが、おそらく間違っています。もっと日額は高いでしょう(年齢などにもよりますが年収が低い場合8割程度になります。

>このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?

あなたの扶養についての手続きはあなたのご主人が会社で行う物です。きちんとしたことはご主人が会社で聞くというのが一番正確というより他で聞いて判断してはいけません。
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。

本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?

合わせてよろしくお願いします。
失業保険は、自己都合退職の場合、申請後3ヶ月間の待機期間があります。

この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。

実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。

あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。

アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。

個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。

本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。

ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
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