失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)

もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。

ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。


ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。

ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。

従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。

はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。


無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。

できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。

ご参考になさってください。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?

どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。

とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。

一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
仕事を3月末に辞めました。給付金(失業保険?)が貰えるようにと離職表をハローワークに提出するよう言われたが、私は仕事辞めてすぐ結婚して全て旦那の扶養になってます。
給付金は就職活動の為のもので結婚したら貰えないと聞いた事があります。仮に働く意欲をみせて貰えたとしても、今妊娠中で働けません。私は約20万の給料で7年勤めたので貰えるならまあまあの金額が入るのでは?と思うのですが教えてください
自己理由で退職された場合はハローワーク登録あとの3ヶ月後~3ヶ月(トータル6ヶ月間の後半3ヶ月)が支給対象となります。
当然、就職活動が条件とりますので妊娠されているとマズイですよね…

ただ妊娠(妊娠初期程度)中なら内職などパートを探していると言い切れば?可能性はありますが月に1・2度はハローワークに認定日など決められた日時に行かなくてはなので。
妊娠状況など考えて。
失業保険?失業手当?
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。

九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
退職されてから30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請届」を提出します。

出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。

失業手当の受給要件

被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
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