給料未払いで退職。今後、国民健康保険に加入する予定ですが支払いの金額についての質問です。3年間自分が代表で
会社を経営していました。業績不振でこの度その会社を他の人に引き継ぎ自身は退職します。
自分が経営者でしたので未払い分は仕方ないですが、源泉徴収には年収300万で計上しています。
その為、退職後の国民保健や住民税も年収300万で計算されるかと思いますが実際
その年収は貰っていません。在籍中の社会保険料と住民税だけは会社から払っておりました。
この場合、実際に貰っていない収入でも年収とみなされ税金や保険料を計算されるのでしょうか?
何か軽減措置はないのでしょうか?住まいは23区です。
来月から無職となり職探し期間に入ります。
経営者だった為、雇用保険の加入ができず失業保険もありません。宜しくお願い致します。
会社を経営していました。業績不振でこの度その会社を他の人に引き継ぎ自身は退職します。
自分が経営者でしたので未払い分は仕方ないですが、源泉徴収には年収300万で計上しています。
その為、退職後の国民保健や住民税も年収300万で計算されるかと思いますが実際
その年収は貰っていません。在籍中の社会保険料と住民税だけは会社から払っておりました。
この場合、実際に貰っていない収入でも年収とみなされ税金や保険料を計算されるのでしょうか?
何か軽減措置はないのでしょうか?住まいは23区です。
来月から無職となり職探し期間に入ります。
経営者だった為、雇用保険の加入ができず失業保険もありません。宜しくお願い致します。
実際支払ったことにしてあるのであれば、質問者さんが受け取っていないとしてもどうしようもありません。
受け取っていない=会社の未払給与(役員報酬)ということですから会社に請求する類の話になります。
支払わなかったことにして会社の経理上も実際に質問者さんが受け取った額にして、確定申告をやり直せばその額で税額は計算されます。
受け取っていない=会社の未払給与(役員報酬)ということですから会社に請求する類の話になります。
支払わなかったことにして会社の経理上も実際に質問者さんが受け取った額にして、確定申告をやり直せばその額で税額は計算されます。
ご回答お願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
>失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
所得税を引かれていた(=源泉徴収されていた)としても この修業期間中に雇用保険に加入していなければ失業給付を受けることは可能なので、給料を返却する意味はないと思うけどな。
ただし、失業給付の給付申請をした後の待期期間(申請当日を含む7日間)は一切の就労をしていないことと、待期期間+給付制限期間が明けて受給対象期間に入ったらいつでも就職できる状態(=入院していたら×だが、14日以内の傷病なら基本手当が傷病手当に振り替えられる)でなければ受給できない。
もし受給対象期間に入っても退院できていない等で 30日以上職業に就くことができない状態なら受給期間の延長(先延ばし)が可能なので、詳しくはハロワに相談しましょう。
所得税を引かれていた(=源泉徴収されていた)としても この修業期間中に雇用保険に加入していなければ失業給付を受けることは可能なので、給料を返却する意味はないと思うけどな。
ただし、失業給付の給付申請をした後の待期期間(申請当日を含む7日間)は一切の就労をしていないことと、待期期間+給付制限期間が明けて受給対象期間に入ったらいつでも就職できる状態(=入院していたら×だが、14日以内の傷病なら基本手当が傷病手当に振り替えられる)でなければ受給できない。
もし受給対象期間に入っても退院できていない等で 30日以上職業に就くことができない状態なら受給期間の延長(先延ばし)が可能なので、詳しくはハロワに相談しましょう。
雇用保険(失業保険)についての質問です。
現在、勤続3年以上で入社時から雇用保険を払っています。
この度転職を考えていますが、一体いくらもらえるのか教えて下さい。
ちなみに現在の年収600万~700万です。
宜しくお願いします
現在、勤続3年以上で入社時から雇用保険を払っています。
この度転職を考えていますが、一体いくらもらえるのか教えて下さい。
ちなみに現在の年収600万~700万です。
宜しくお願いします
仮に年収650万円が総額だとすると賞与は抜きますので総額550万円と推測します。
本来は退職前の6ヶ月の平均を見ますが分かりませんので仮定の話です。
550万円を平均すると約45万8千円ですから6145円が基本手当日額になります。
で、自己都合退職なら90日の支給です。
「補足」
言葉足らずで申し訳ありません。6145円と言うのは上限額でそれ以上はありません。
本来は退職前の6ヶ月の平均を見ますが分かりませんので仮定の話です。
550万円を平均すると約45万8千円ですから6145円が基本手当日額になります。
で、自己都合退職なら90日の支給です。
「補足」
言葉足らずで申し訳ありません。6145円と言うのは上限額でそれ以上はありません。
28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
失業保険と扶養について教えてください。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)
失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)
失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
失業保険も収入に換算されます。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
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